社会福祉協議会(社協)とは
社会福祉協議会は、福祉のまちづくりを進めます
社会福祉協議会は、全国すべての市区町村、都道府県、全国の段階に組織され、地域住民、ボランティア・NPO、民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等とともに、ボランティア活動、地域福祉活動を通じて、誰もが社会から孤立せず、いきいきと安心してその人らしく暮らせる「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を目指したさまざまな活動を行っています。
地域住民の力とネットワークで一人ひとりの暮らしを支える
社会福祉協議会の活動は、行政や専門家・専門機関だけが行うのではなく、地域住民やボランティアや地域の様々な関係機関に参加いただき、 一緒に知恵や活動、あるいは財源も出し合って取り組みをすすめます。地域に暮らす人々が「暮らし続けたいと思う地域」の姿を描き、様々な形で参画し、専門職・専門機関や自治体、企業等と協働して支えていく、地域の生活支援の仕組みづくりを行います。
社協の構成
市区町村に設置された社協は、そこで暮らす地域住民、社会福祉や保健・医療、教育などの関連分野の関係者、NPO、さらに地域社会を形成する他のさまざまな専門家・団体・機関によって構成されています。
住民会員・賛助会員
社協は、地域住民の参加や協力・支持を基礎として事業を展開しています。そのための仕組みとして、約9 割の市区町村社協が「住民会員制度」をもっており、住民からの会費を地域福祉の推進に役立てています。
- 住民会員制度をもつ社協
- 1,316社協(87.0%)
- 住民会員加入率60%以上の社協
- 793社協(住民会員制度がある社協の60.3%)
(2018 年社協活動実態調査)
住民主体の原則
社協では、地域の福祉を推進していく基本的な主体は地域社会に暮らす住民自身である、ということを「住民主体の原則」として確認し、社会福祉協議会基本要項に位置付けています。「住民主体」という言葉は、1960 年に山形県で開催した「都道府県社協組織指導職員研究協議会」において使われ、その論議を踏まえて「住民主体の原則」にまとめあげたとされています。
社会福祉協議会の法律上の位置付け
社会福祉法(第4 条):地域福祉の推進
地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下、「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
社会福祉法(第109 条):地域福祉の推進を目的として社会福祉協議会は以下の事業を実施する
- 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
- 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
- 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、 連絡、調整及び助成
- 前3 号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
社協職員行動原則─私たちがめざす職員像─
平成23 年5 月18 日 全国社会福祉協議会 地域福祉推進委員会
社会福祉協議会は、その法定化以来、住民主体による地域福祉の推進をめざし、制度だけでは対応しづらい様々な福祉問題に対して福祉サービスや相談援助などの個別支援と地域における協働による解決を重視して、住民が主人公となる社会福祉のあり方を追求してきました。
私たちは、社会福祉協議会法定化60 周年を期に、これまで築き上げてきた社協職員としての価値観や使命感を「社協職員行動原則」として共有し、誇りをもって行動します。
【尊厳の尊重と自立支援】
1. 私たちは、人々の尊厳と自己決定を尊重し、その人が抱える福祉問題を解決し、住み慣れた地域でその人らしく暮らすことができるよう最善を尽くします。
【福祉コミュニティづくり】
2. 私たちは、住民が身近な地域における福祉について関心をもち、福祉活動に参加する住民主体による福祉コミュニティづくりをめざします。
【住民参加と連携・協働】
3. 私たちは、住民参加と地域の連携・協働により業務を行なうことを心がけ、地域に根ざした先駆的な取り組みを応援し、地域福祉を推進する実践や活動を広げます。
【地域福祉の基盤づくり】
4. 私たちは、福祉課題を地域全体の問題として捉え、新たな事業や活動の開発、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
【自己研鑽、チームワーク、チャレンジ精神】
5. 私たちは、自己研鑽を重ね、職員同士のチームワークと部署間の連携をすすめ、チャレンジ精神をもって業務を遂行します。
【法令遵守、説明責任】
6. 私たちは、法令を遵守し、自らの組織や事業に関する説明責任を果たし、信頼され開かれた社協づくりをすすめます。
社会福祉協議会のあゆみ(地域福祉の展開と社協活動の主な動き)
昭和26(1951)年 |
|
---|---|
昭和34(1959)年 |
|
昭和37(1962)年 |
|
昭和49(1974)年 |
|
昭和54(1979)年 |
|
昭和58(1983)年 |
|
平成3(1991)年 |
|
平成4(1992)年 |
|
平成6(1994)年 |
|
平成11(1999) |
|
平成12(2000)年 |
|
平成15(2003)年 |
|
平成20(2008)年 | 「地域における『新たな支えあい』を求めて~住民と行政の協働による新しい福祉」(厚生労働省) |
平成23(2011)年 |
|
平成24(2012)年 |
|
平成27(2015)年 |
|
平成29(2017)年 |
|
令和2(2020)年 |
|